障害年金
障害年金の申請を急いだ方がよい場合
1 障害年金の申請を急いだ方がよい場合

障害年金の申請については、資料の収集等のことも考えると、原則なるべく早く行った方がよいといえます。
ただ、その上で、以下の場合は、特に急いだ方がよいといえます。
・障害認定日から1年を経過しそうな場合
・障害認定日から5年以上を経過している場合
・事後重症請求の場合
2 障害認定日から1年を経過しそうな場合
障害年金は、障害認定日(通常は、当該障害の原因となった病気や怪我で初めて病院に行った日の1年6か月後の日)に、障害年金の支給を受ける程度の障害を有していると認められた場合、障害認定日に支給を受ける権利が発生します。
障害認定日から1年以内に請求をする場合には、必要な診断書は障害認定日から3か月以内の症状についてのもの1枚で済みます。
これに対して、障害認定日から1年以上が経って請求をする場合には、障害認定日から3か月以内の診断書と現時点の診断書の2通が必要になります。
診断書が余計に1枚必要になることと、診断書の費用も決して安いものではないことからすると、障害認定日から1年を経過しそうな場合は、障害年金の申請を急いだ方がよいといえます。
3 障害認定日から5年以上を経過している場合
また、障害年金は、障害認定日時点で障害年金の支給を受ける程度の障害を有している場合には、障害認定日の属する月の翌月分から受給することができますが、この権利は5年で時効になるとされています。
そのため、障害年金は最大で5年までしか遡って支給を受けることができません。
したがって、障害認定日から5年以上経過している場合には、急いで障害年金の申請をした方がよいといえます。
4 事後重症請求の場合
障害年金は、障害認定日時点で障害年金の支給を受ける程度の障害を有していなかった場合でも、後に障害が悪化し、障害年金の支給を受ける程度の障害を有することになった場合には、その時点で障害年金を請求することができます。
これを、事後重症請求といいます。
認定日請求と異なり、事後重症請求は、遡及することはできません。
請求をした日の属する月の翌月分からしか障害年金の支給を受けることはできず、障害が重くなった時に遡って支給を受けることはできないのです。
そのため、事後重症化請求の場合も、障害年金の支給を急いだ方がよいといえます。

























