刑事事件
刑事事件で弁護士に依頼するタイミング
1 私選弁護と国選弁護で依頼するタイミングは異なる

刑事弁護には、私選弁護と国選弁護があります。
国選弁護は勾留決定後に国が弁護人を選任します。
これに対して、私選弁護人はいつでも弁護士に依頼することができますが、できるかぎり早く私選弁護を依頼すべきです。
以下、その理由についてご説明いたします。
2 早期の被害回復等を図ることができる
被害者がいる犯罪では、誠意をもって被害者回復に努めることはとても大切です。
また、加害者の立場においても被害者対応に真摯に取り組んだことや、実際に示談成立したことなどは、処分や量刑を決める上で重要な事情となります。
しかし、被害者は、通常、加害者と連絡とることを拒否することため、被害回復を図ることは容易ではありません。
が窓口となる場合であれば、被害者側とのやり取りを許容していただけることが多いです。
したがって、私選弁護を依頼していれば、早期に被害者側とやり取りを開始し、早期の被害回復に向けて動いてもらうことができます。
3 早期釈放に向けて弁護活動してもらうことができる
刑事事件で逮捕されると、勾留を含め、最大23日間身柄拘束されます。
さらに、公判請求されるとさらに少なくとも2か月程度は身柄拘束が継続します。
このように長期間身柄拘束されれば、日常生活や仕事などに多大な支障が生じることはいうまでもありません。
私選弁護を依頼していれば、例えば、勾留決定に対する準抗告や、勾留延長決定に対する準抗告など、釈放に向けて早期に取り組んでもらうことができます。
4 不起訴に向けて弁護活動をしてもらうことができる
検察官が起訴するか不起訴とするかを判断しますが、その判断では、被害者対応や再犯可能性の有無・程度なども考慮されます。
そのため、私選弁護を依頼していれば、示談書(示談できなくとも交渉経緯をまとめた報告書)を提出したり、ご家族による監督の誓約書等を提出したりするなど、不起訴処分に向けて取り組んでもらうことができます。
5 刑事手続きにおけるサポートを早期に受けることができる
私選弁護を依頼していれば、例えば、どのように刑事手続きが進むか、捜査機関による取調べで注意すべき点は何か、不起訴の見込みはあるか、起訴される場合にはどの程度の量刑が見込まれるかなど、気になる点についてアドバイス等をもらうことができます。
6 刑事事件に詳しい弁護士に早期にご相談ください
刑事事件では早期に取り組むべき事柄が多くあり、時間との勝負であるといえます。
私選弁護をお考えの場合には、できるかぎり早期に刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人では、これまで数多くの刑事事件を取り扱っておりますので、私選弁護をお考えの場合には、お気軽に、弁護士法人横浜事務所にご連絡ください。
























