遺言作成時、遺留分対策はどうすればよいか
1 相続人を増やして遺留分割合を減らす
遺留分の割合は、法定相続分によって異なります。
法定相続分は、相続人の数によって変わります。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子供は2人いるので、子供の法定相続分はそれぞれ4分の1(子供の法定相続分2分の1×2分の1)となります。
遺留分の割合は、配偶者が4分の1(2分の1×法定相続分2分の1)、子供は8分の1(2分の1×法定相続分4分の1)となります。
そうすると、法定相続人の数が増えれば増えるほど、遺留分の割合が減ることになりますので(法定相続人の数が増えれば法定相続分割合が少なくなり、その結果遺留分割合も少なくなるという仕組みです)、遺留分対策としては法定相続人の数を増やすことが考えられます。
例えば、養子をとって、法定相続人の数を増やすといったことがあり得ます。
2 生命保険を活用する
生命保険金は、遺留分を算定する際の遺産の中には含まれないとされています。
生命保険金は、あくまでも保険契約者と保険会社との間の保険契約に基づいて支払われ、保険金の受取人の固有の財産とされるため、遺産を構成しないとされているからです。
ただし、生命保険金が遺産全体の大きな割合を占め、他の相続人との間で著しい不公平が生じるような場合には遺留分の対象になる可能性があります。
そのため、遺産全体の金額と生命保険の金額とのバランスには留意する必要があります。
3 廃除をする
廃除とは、被相続人に対して「虐待や重大な侮辱を加えた場合」や「その他の著しい非行」があった場合に、そのような行為をした相続人の相続権を失わせることを言います。
廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に対して申し立てることのほか、遺言書に廃除の意思を記載しておくこともできます。
遺言書に廃除の意思が記載されていた場合には、遺言執行者が廃除を家庭裁判所に対して申し立てることになります。
廃除が裁判所に認められた場合、廃除された相続人は相続権を失うことになり、遺留分も請求できなくなります。
廃除は相続人の相続権を失わせるという手続きですので、実際に廃除が認められるためのハードルは高いです。
もっとも、上記に挙げたような事由が相続人に認められる場合には、廃除も遺留分対策の1つになるといえるでしょう。


















