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弁護士法人心 千葉法律事務所

法定相続分と遺留分の違い

1 どのような違いがあるのか

法定相続分と遺留分について、どっちがどのような権利か分からないというご相談は大変多いです。

そこで、以下では、法定相続分と遺留分について解説していきます。

2 法定相続分について

法定相続分とは、民法上あらかじめ決定されている、相続分のことを言います。

相続人全員が参加する遺産分割協議によってこの法定相続分と異なる割合で、各相続人が相続することができますが、遺産分割協議がまとまらない場合には、各相続人は原則として法定相続分での割合でしか相続することができません。

この法定相続分は、以下のように場合分けできます。

相続人 割合
配偶者あり 子供 配偶者2分の1
子供2分の1(子供複数の時にはその数で除した割合)
配偶者3分の2
親3分の1(親複数の時にはその数で除した割合)
兄弟姉妹 配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1(親複数の時にはその数で除した割合)
配偶者なし 子供 子供の人数で等分
親の人数で等分
兄弟 兄弟の人数で等分

3 遺留分について

上記のように、法律上、各相続人が受け取ることができる相続分はあらかじめ決まっていますが、この割合を変更する方法があります。

その方法の一つとして、被相続人が作成する遺言書が考えられます。

例えば、被相続人Aがいて、配偶者Bと子供Cがいる場合を想定し、Aが遺言書で「全ての財産をBに相続させる。」と記載していた場合、その遺言書のとおりの割合で相続が発生することになりますので、Aの財産は全てBに帰属することになります。

この時、子供Cとしては、少しでもお金をもらいたいと考えるのが、通常ですので、法律上も最低限度の相続分のような形でCの権利を保護しています。

これが遺留分と言われている権利の実態です。

<遺留分の割合>

相続人 遺留分割合
配偶者と子 配偶者:1/2×1/2(法定相続割合)=1/4
子:1/2×1/2(法定相続割合のため、子の人数により変動する)=1/4
配偶者と直系尊属 配偶者:1/2×2/3(法定相続割合)=1/3
直系尊属:1/2×1/3(法定相続割合のため、尊属の人数により変動する)=1/6
子のみ 子:1/2×1/2(法定相続割合のため、子の人数により変動する)=1/4
直系尊属のみ 直系尊属:1/3(直系尊属のみの場合)×1/3(法定相続割合のため、尊属の人数により変動する)=1/9

遺留分は、子供もしくは親のみに認められており、兄弟姉妹には請求権がそもそも無いので注意しましょう。

また、遺留分割合は基本的に法定相続分に2分の1を乗じて得た割合ですが、直系尊属のみの相続の際には、3分の1の割合になるので注意が必要です。

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