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弁護士法人心 千葉法律事務所

不倫慰謝料の支払い方法に関する取り決めについて

1 不倫慰謝料の支払い方法を決める際のポイントは3つ

一般的に、不倫慰謝料に関する示談において最も重要と考えられているのは、慰謝料の金額です。

もっとも、金額だけ定めても、実際の支払方法が決まっていなければ、支払いを受けられないということもあります。

また、慰謝料を支払った後、さらに別の要求がなされることを予防する必要もあります。

これらへの対応として、実務においては不倫慰謝料の支払い方法に関し、次の3つを示談書に反映することが多いです。

① 支払回数(一括払いか分割払いか)と支払期限

② 金銭を渡す方法

③ 清算条項

以下、それぞれについて説明します。

2 支払回数(一括払いか分割払いか)と支払期限

不倫慰謝料を支払う期限は、金額と同じくらい重要です。

必ず、明確に定めておく必要があります。

期限を定めておけば、期限までに支払いを受けられなかった際に訴訟を提起することができます。

支払回数については、可能な限り一括払いとするべきですが、不倫をした側の収入や資産状況によっては、分割払いにせざるを得ないこともあります。

分割払いにする場合、毎月何日までに、いくらを支払うかについて明確に定めます。

また、一定期間支払いが滞った場合には、未払いの部分を一括請求できる旨の条項(期限の利益喪失条項)も定めます。

3 金銭を渡す方法

実務においては、銀行振り込みか現金手渡しのいずれかで慰謝料を支払うことが多いです。

銀行振り込みとする場合には、振込先口座を明確に定めるとともに、振込手数料を負担する者も決めておきます。

弁護士を代理人としている場合、弁護士の口座を振り込み先とすることもあります。

現金手渡しとする場合には、領収証などを用意し、慰謝料の支払いがあったことを後日証明できるようにしておくことが大切です。

4 清算条項

示談書には、不倫に関して、示談書に定めたもの以外には債権債務が存在しないことを相互に確認する旨を記載します。

このようにすることで、示談に従って支払いをした後になって、不倫と関連付けた新たな要求がなされることを防ぐことができます。

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